BCP(業務継続計画書 2種類) 公表の義務
障害福祉サービス事業所等においては、
業務継続計画(BCP)の策定が、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間の
努力義務期間を経て、令和6年4月1日から完全義務化されます。
障害福祉サービスは、障害者・その家族等の生活を支える上で欠かせないものです。
感染症や非常災害の発生時においても、
サービスが安定的・継続的に提供されることが求められています。
法令上の根拠:
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
上記に準じて、弊社では下記のように策定致しました。
公表日
令和6年1月1日
BCP 感染症
BCP 自然災害