お申し込みの流れ

※無料体験

作業療法士と体を使った遊びの体験を行います。体験時間は、基本30分位となります。
その後、

保護者様とま~ぶる・び~とのご説明やお困りごとのご相談・サービス利用のご契約等を賜ります。

 

※見学

子どもが保育所や幼稚園、学校等に行っている間に事業所を見てみたい…是非、お越しください。
ま~ぶる・び~とのご説明やお困りごとのご相談・サービス利用のご契約等を賜ります。

 

★相談支援事業所様(相談支援専門員様)へ

弊社では、保育所等訪問支援事業のみでも受け入れは致しております。

しかしながら、
【よく解らないので関わってください・困っているので関わってください】
等の理由ではお受けできません。

相談支援事業所様として、
ご本人やご家族と向き合っていただき、プランニングを行い、

支援の在り方をよく検討頂いたうえ、保護者様にお伝え頂き、

ご相談いただきますようお願い申し上げます。

 

〇ご利用のための【体験・見学】に関して
スケジュールの空き状況の中でご案内させていただきます。

現在、空き枠が少ないため、ご要望に添えない状況となっており、大変ご迷惑をお掛けしております。
スケジュールの空きが入り次第、ご予約いただいた方より優先的にご案内させていただきます。

 

〇契約及びご利用に関してのお詫び

見学体験いただいた後にご利用をお申込みいただくようになっておりますが、中々ご要望に添えない状況となっており大変ご迷惑をおかけしております。誠に申し訳ございません。

 

〇送迎サービス
弊社では、送迎サービスは提供しておりません。保護者様による送迎をお願いしております。
ご了承願います。

 

ご利用料金

自己負担額について

世帯所得の額に応じて、月の自己負担上限額が異なります。

非課税世帯・・・自己負担額 0円

約890万円までの世帯・・・自己負担額 4,600円

約890万円以上の世帯・・・自己負担額 37,200円

 

月の総費用額の一割が基本的な自己負担額となりますが、 

事業内容により、基本単位数が異なります。

詳しくは、下記(各単位のご説明)をご確認願います。

 

ご不明な点は、スタッフにお尋ね頂きますよう

お願い致します。 

各単位のご説明  令和6年4月法改正後の単位になります

ご利用契約時に単位等のご説明も行いますが、

その単位がどのようになった際に加算されるのかわからなくなりますので、

このページにて簡単にご説明させて頂きます。ご参考ください。

通所給付費(基本的な単位数となります。この他に加算単位数が加えられていきます。)

児童発達支援事業

①児童指導員等加配加算

法律で定められた人員数以上に、スタッフの配置。

その勤務状況(常勤・非常勤等)や経験年数に応じ算定します。

※児童発達支援事業所(障害児)児童指導員等を配置

・常勤専従・経験5年以上:区分に応じて187単位/日

※「経験」は児童福祉事業等に従事した経験年数になります。

 

②専門的支援体制加算/専門的支援実施加算

作業療法士や言語聴覚士、保育士が支援に入れるように配置し、
計画的に支援を行った場合に下記の加算を算定させていただきます。

※専門的支援体制加算…①123単位/日 (基準人員配置以上に専門職配置を行うと算定できます)

※専門的支援実施加算 ②150単位/回 (支援を計画的かつ実際に専門職が行うと算定できます)

月のご利用回数が11回までご利用の場合は、4回分算定することができます。

  ご利用回数が12回以上の場合は、6回分算定することができます。

 

③関係機関連携加算

個別支援計画作成時以外にお子様のことでの情報連携を行った場合に算定します。

※関係機関連携加算(Ⅰ)250単位/回(月1回を限度)

対象は、保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、
連携して個別支援計画を作成等した場合になります。


※関係機関連携加算(Ⅱ)200単位/回(月1回を限度)

対象は、保育所や学校等との会議等によりお子様の情報連携を行った場合になります。


※関係機関連携加算(Ⅲ)150位/回(月1回を限度)

対象は、児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合になります。


※関係機関連携加算(Ⅳ)200単位/回(1回を限度)

対象は、就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合になります。

 

④強度行動障害児支援加算

通所受給者証に記載された児童のみが対象になります。

支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合になります。

現在、ま~ぶる・び~とには、1名の養成研修修了者を配置しております。

 

※強度行動障害児支援加算 200単位/日

(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)

 

⑤個別サポート加算(Ⅰ)

療育手帳A判定の児童のみが対象になります。
通所受給者証に記載されていない場合は、算定できません。

※個別サポート加算(Ⅰ)120単位/日(B判定は算定できません。)

 

⑥家族支援加算(Ⅰ・Ⅱ)

ご家庭に訪問して相談を承ったりしたときに算定されます。

これは、事業所内で相談を受けた場合も同様です。

オンラインによる相談も算定可能になりましたが、下記の通り時間数によって加算の単位数が変動します。尚、ご兄弟への支援(相談)も対象になったので、お気軽にご相談ください。


※家族支援加算(Ⅰ)(月4回を限度)

児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談を受けた場合

・ご自宅を訪問して相談(所要時間1時間以上)300単位/回

・ご自宅を訪問して相談(所要時間1時間未満)200単位/回

・事業所内等で対面にて相談(所要時間 30分以上)100単位/回

・オンラインで相談(所要時間 30分以上) 80単位/回


※家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度)

児童の家族(きょうだいを含む)に対して、ペアやグループでの相談を受けた場合

・事業所内等で対面にて相談(所要時間 30分以上) 80単位/回

・オンラインで相談(所要時間 30分以上) 60単位/回

 

⑦子育てサポート加算

分離のセッションではなく、同室でセッションをご家族に支援の観察、
見学、参加してもらいながら児童の特性や、
特性を踏まえた関わり方等を保護者様も学ぶことができる機会を提供した場合に算定します。


※子育てサポート加算 80単位/回(月4回を限度)

 

 

※保育・教育等移行支援加算

保育所等への移行(地域での生活)に向けた取組を推進することが重要であり、ま~ぶる・び~とのご利用終了(退所)前に移行に向けた取組を行った場合に算定します。500単位/回(2回を限度)

・移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等


1.退所後にご自宅等を訪問して相談や援助を行った場合 500単位/回(1回を限度)

2.退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合 500単位/回(1回を限度)

 

⑧事業所間連携加算

仙台市のように(セルフプラン)で複数事業所を併用する児童について、
事業所間で連携し、児童の状態や支援状況の共有、情報連携を行った場合に算定します。

 

※事業所間連携加算(Ⅰ)500単位/回(月1回を限度)

セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児童で、まとめ役(コーディネートの中核)となる事業所として、会議を開催の音頭をとる等により、中心的になって事業所間の情報連携を行うとともに、ご家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合に算定します。

 

※事業所間連携加算(Ⅱ)150単位/回(月1回を限度)

まとめ役が別の事業所様で、その会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有し、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより、より具体的に支援に反映させた場合に算定します。

 


保育所等訪問支援事業

①関係機関連携加算

児童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関と連携して、
個別支援計画の作成や会議等を実施した場合に算定します。


(ア) 関係機関連携加算 150単位/回(月1回を限度)

 

②訪問支援員特別加算

保育士・児童指導員・作業療法士等で下記に定める通り、実際に支援(訪問)を行った者の従事年数によって算定する単位数が変動します。

弊社は、従事年数10年以上のスタッフが3名おりますので、(Ⅰ)850単位を算定します。


(ア) 訪問支援員特別加算(Ⅰ) 850単位/日

業務従事10年以上(又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上)の職員の場合


(イ) 訪問支援員特別加算(Ⅱ) 700単位/日

業務従事5年以上10年未満(又は保育所等訪問支援等の業務従事3 年以上)の職員の場合

 

③多職種連携支援加算

障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う為、職種の異なる複数人(チーム)での多職種連携による支援を行った場合に算定します。


例えば)作業療法士と言語聴覚士で訪問した場合等に算定します。

(ア) 多職種連携支援加算 200単位/回(月1回を限度) 

 

④強度行動障害児支援加算

強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図るため、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合に算定します。


弊社では、作業療法士1名が支援加算対象になります。

(ア) 強度行動障害児支援加算 200単位/日 


⑤家族支援加算(ⅠⅡ)

ご家庭に訪問して相談を承ったりしたときに算定されます。

これは、事業所内で相談を受けた場合も同様です。

オンラインによる相談も算定可能になりましたが、下記の通り時間数によって加算の単位数が変動します。尚、ご兄弟への支援(相談)も対象になったので、お気軽にご相談ください。

 

(ア) 家族支援加算(Ⅰ)(月2回を限度) 

①入所児童の家族に対して個別に相談援助等を行った場合 居宅を訪問

(所要時間1時間以上) 300単位/回 

(所要時間1時間未満) 200単位/回 

 

②事業所等で対面 100単位/回 

オンライン 80単位/回 

 

(イ) 家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度) 

児童の家族に対してグループ(複数)での相談援助等を行った場合 

①事業所等で対面 80単位/回 

②オンライン 60単位/回 

 


※保育所等訪問支援事業のみの加算

☆特別地域加算☆

中山間地域等に居住している利用者様に対して、
保育所等訪問支援サービスの提供が行われた場合、所定単位数の15%が加算されます。
保育所等訪問支援事業では、居住地域ではなく、(訪問先住所)が基準になります。
対象となる中山間地域等とは、厚生労働大臣が定める地域(平成21年3月30日厚生労働省告示第176号)とされており、次の各号のいずれかに該当する地域です。

一 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

二 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島

三 豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯

四 辺地に係る公共的施設の総合設備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地

五 山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村

六 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島

七 半島振興法第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域

九 過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域

十 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島

 

※実際の指定地域

①仙台市内の対象地域

・旧秋保村・旧広瀬村・旧根白石村・旧大沢村・旧宮城村

☆現在の青葉区、泉区の一部の地域になります。(愛子・南中山・住吉台等)

※辺地あり

 

②石巻市

・網地島・田代島・旧雄勝町・旧北上町・旧牡鹿町・旧河北町・旧桃生町

※辺地あり

 

③塩釜市

・寒風沢島・野々島・桂島・朴島

※辺地あり

 

④松島町

・全域(過疎地域)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日に施行

令和2年国勢調査の結果に基づき、令和4年4月1日付けで本町が過疎地域として指定

 

⑤大和町

・旧吉田村・旧宮床村
☆現在の大和警察署付近から南川ダム付近、杜の丘・もみじが丘周辺から宮床ダム付近になります。

※辺地あり

 

以上が現在ご利用中のお子様がお住まいの地域の特別地域加算対象地域です。

記載がない他の自治体も、自治体によって指定されている旧地区名称がありますので、

随時、情報は掲載させていただきます。

 

以上、ご不明点は児童発達支援管理責任者 佐伯までお尋ねくださいませ。

欠席対応時加算

急な欠席に対して発生する加算です。急病・欠席日の当日・前日・前々日に中止の連絡があった場合に適用されます。当日連絡があった場合には加算されますが、それ以前に連絡があった場合は、加算として算定することはありません。加算は月4回までとなります。月4回以上の場合は、記録として残しますが、加算対象にはなりません。欠席の理由としては、ご本人が急病・自然災害・交通機関の利用不可状態となった場合などです。

94単位/1日あたり(月 4回まで)

児童発達福祉専門職員配置加算Ⅲ

 

6単位/1日あたり

上限額管理加算

 

150単位/1か月あたり

今後加算される項目が発生する際は、事前にご利用様にご連絡致します。