お申し込みの流れ

※無料体験

作業療法士と体を使った遊びの体験を行います。体験時間は、基本30分位となります。
その後、

保護者様とま~ぶる・び~とのご説明やお困りごとのご相談・サービス利用のご契約等を賜ります。

 

※見学

子どもが保育所や幼稚園、学校等に行っている間に事業所を見てみたい…是非、お越しください。
ま~ぶる・び~とのご説明やお困りごとのご相談・サービス利用のご契約等を賜ります。

 

★相談支援事業所様(相談支援専門員様)へ

弊社では、保育所等訪問支援事業のみでも受け入れは致しております。

しかしながら、
【よく解らないので関わってください・困っているので関わってください】
等の理由ではお受けできません。

相談支援事業所様として、
ご本人やご家族と向き合っていただき、プランニングを行い、

支援の在り方をよく検討頂いたうえ、保護者様にお伝え頂き、

ご相談いただきますようお願い申し上げます。

 

〇ご利用のための【体験・見学】に関して
スケジュールの空き状況の中でご案内させていただきます。

現在、空き枠が少ないため、ご要望に添えない状況となっており、大変ご迷惑をお掛けしております。
スケジュールの空きが入り次第、ご予約いただいた方より優先的にご案内させていただきます。

 

〇契約及びご利用に関してのお詫び

見学体験いただいた後にご利用をお申込みいただくようになっておりますが、中々ご要望に添えない状況となっており大変ご迷惑をおかけしております。誠に申し訳ございません。

 

〇送迎サービス
弊社では、送迎サービスは提供しておりません。保護者様による送迎をお願いしております。
ご了承願います。

 

ご利用料金

自己負担額について

世帯所得の額に応じて、月の自己負担上限額が異なります。

非課税世帯・・・自己負担額 0円

約890万円までの世帯・・・自己負担額 4,600円

約890万円以上の世帯・・・自己負担額 37,200円

 

月の総費用額の一割が基本的な自己負担額となりますが、 

事業内容により、基本単位数が異なります。

詳しくは、下記(各単位のご説明)をご確認願います。

 

ご不明な点は、スタッフにお尋ね頂きますよう

お願い致します。 

各単位のご説明  令和6年4月法改正後の単位になります

ご利用契約時に単位等のご説明も行いますが、

その単位がどのようになった際に加算されるのかわからなくなりますので、

このページにて簡単にご説明させて頂きます。ご参考ください。

通所給付費(基本的な単位数となります。この他に加算単位数が加えられていきます。)

 

①  児童指導員等加配加算

児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。

 

※    児童発達支援事業所(障害児)児童指導員等を配置

・    常勤専従・経験5年以上:区分に応じて75~187単位/日

・    常勤専従・経験5年未満:区分に応じて59~152単位/日

・    常勤換算・経験5年以上:区分に応じて49~123単位/日

・    常勤換算・経験5年未満:区分に応じて43~107単位/日

・    その他の従業者を配置:36~90単位/日

※「経験」は児童福祉事業等に従事した経験年数

 

②  専門的支援加算/専門的支援実施加算

専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施について、2段階で評価を行う。

 

※    専門的支援体制加算…①

児童発達支援事業所(障害児)区分に応じて49~123単位/日

 

※    専門的支援実施加算 150単位/回(原則月4回を限度)…②

 

・    専門的な支援の強化を図るため、

基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合

 

・    理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合

(専門的支援体制加算との併算定可能。利用日数等に応じて最大月6回を限度)

 

 

③  関係機関連携加算

こどもと家族に対する包括的な支援を進める点から、関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を行う

 

※    関係機関連携加算(Ⅰ)250単位/回(月1回を限度)…①

※    関係機関連携加算(Ⅱ)200単位/回(月1回を限度)…②

※    関係機関連携加算(Ⅲ)150位/回(月1回を限度)…③

※    関係機関連携加算(Ⅳ)200単位/回(1回を限度)…④

 ①保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携し個別支援計画を作成等した場合

 ②保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合

 ③児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合

 ④就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合

④  強度行動障害児支援加算

強度行動障害を有する児への支援を充実させる観点から、強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。

 

※    強度行動障害児支援加算 200単位/日

(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)

 

・    強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合

 

⑤  個別サポート加算(Ⅰ)

保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、重度障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行う。

 

※    個別サポート加算(Ⅰ)120単位/日

・    重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)

・    療育手帳A判定が基本(B判定は基本不可)

 

⑥  家族支援加算(Ⅰ・Ⅱ)

家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを行う。また、事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しを行う。両加算について統合し、個別とグループでの支援に整理して評価を行う。きょうだいへの支援も促進されるよう、統合後の加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。

 

※    家族支援加算(Ⅰ)(月4回を限度)

児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合

 

・居宅を訪問(所要時間1時間以上)300単位/回

・居宅を訪問(所要時間1時間未満)200単位/回

・事業所等で対面 100単位/回

・オンライン 80単位/回

 

※    家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度)

児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行った場合

・事業所等で対面 80単位/回

・オンライン 60単位/回

※    多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。

 

⑦  子育てサポート加算

家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。

 

※    子育てサポート加算 80単位/回(月4回を限度)

 

・ 保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合

 

 

⑧  保育・教育等移行支援加算

保育所等への移行に向けた取組を推進する観点から、保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組等についても評価を行う。

 

※ 退所前に移行に向けた取組(※)を行った場合 500単位/回(2回を限度)

(※)移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等

・ 退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合 500単位/回(1回を限度)

・ 退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合 500単位/回(1回を限度)

 

⑨  事業所間連携加算

障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。

 

※  事業所間連携加算(Ⅰ)500単位/回(月1回を限度)…①

※  事業所間連携加算(Ⅱ)150単位/回(月1回を限度)…②

 

※    セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、

①コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合

②①の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合

 

 

保育所等訪問支援事業

①  関係機関連携加算

関係機関との連携の強化効果的な支援を確保・促進する観点から、訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関と連携して個別支援計画の作成やケース会議等を実施した場合の評価を行う。

 

(ア)  関係機関連携加算 150単位/回(月1回を限度)

 ※訪問先施設及び利用児童の支援に関わる関係機関との会議等により情報連携を行った場合

 

②  訪問支援員特別加算

支援の充実を図る観点から、訪問支援員特別加算について、配置のみではなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問 支援員への評価の見直しを行う。

 

(ア)  訪問支援員特別加算(Ⅰ) 850単位/日…①

(イ)  訪問支援員特別加算(Ⅱ) 700単位/日…②

※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上

(保育所等訪問支援等の業務従事の場合、3年以上)の職員を配置し当該職員が支援を行う場合

 

 ① 業務従事10年以上(又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上)の職員の場合

 ② 業務従事5年以上10年未満(又は保育所等訪問支援等の業務従事3 年以上)の職員の場合

 

③  多職種連携支援加算

障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。

(ア)  多職種連携支援加算 200単位/回(月1回を限度)

 ① 訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人で連携して訪問支援を行った場合

 

④  ケアニーズ対応加算

医療的ケア児や重症心身障害児等への支援の充実

ケアニーズの高い児のインクルージョンを推進していく観点から、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児へ支援を行った場合

 

(ア)  ケアニーズ対応加算 120単位/日

①     訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対して支援を行った場合

 

⑤  強度行動障害児支援加算

強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。

 

(ア)  強度行動障害児支援加算 200単位/日

①     強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修又は実践研修)を修了した職員が支援を行った場合(支援計画を作成し当該計画に基づき支援)

 

⑥  家族支援加算(ⅠⅡ)

家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点から、家庭連携 加算を見直し、家族支援の評価の見直しを行う。

 

(ア)  家族支援加算(Ⅰ)(月2回を限度)

 

①  入所児童の家族に対して個別に相談援助等を行った場合 居宅を訪問

(所要時間1時間以上) 300単位/回

(所要時間1時間未満) 200単位/回

 

②     事業所等で対面 100単位/回

オンライン 80単位/回

 

(イ)  家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度)

入所児童の家族に対してグループでの相談援助等を行った場合

 

①     事業所等で対面 80単位/回

②     オンライン 60単位/回

※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合

家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。 

欠席対応時加算

急な欠席に対して発生する加算です。急病・欠席日の当日・前日・前々日に中止の連絡があった場合に適用されます。当日連絡があった場合には加算されますが、それ以前に連絡があった場合は、加算として算定することはありません。加算は月4回までとなります。月4回以上の場合は、記録として残しますが、加算対象にはなりません。欠席の理由としては、ご本人が急病・自然災害・交通機関の利用不可状態となった場合などです。

94単位/1日あたり(月 4回まで)

児童発達福祉専門職員配置加算Ⅲ

 

6単位/1日あたり

上限額管理加算

 

150単位/1か月あたり

今後加算される項目が発生する際は、事前にご利用様にご連絡致します。